令和6年10月1日より、長期収載品の選定療養制度が開始されます。
これによりジェネリック医薬品ではなく、先発医薬品(長期収載品)を希望された場合、患者様には特別料金をご負担いただくことになります。
≪特別料金の金額≫
先発医薬品(長期収載品)の薬価と、ジェネリック医薬品の中で一番高い薬価の差額4分の1
※特別料金には消費税もかかります
≪選定療養の対象から除外されるケース≫
- ●医師が医療上必要性があると判断した場合
- ●在庫状況等により、ジェネリック医薬品の提供が困難な場合
など
≪対象となる医薬品≫
●院外処方
●院内処方
詳細はこちらをご確認ください。
●厚生労働省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
●厚生労働省HP「対象医薬品リスト」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf